障がいを持つ子どもへの配慮~文科省もすすめる配慮方法とは?~

その他

今回は子どもへの配慮、その基本をもう一度見直してみませんか?

障害と支援

そもそもの前庭を共有しておきましょう。

まず、障がいとは能力に欠けている事ではなく、その人が社会で生活する時に困難を示している状態を言います。詳しくは「障害児保育の授業」1時間目の内容。をご覧ください。

その為、障がい児を保育する際には「将来の生活を見据えた支援」を展開する事が大切です。目標は『将来の自立と社会参加の実現』です。視野は常に長期を見据え、見失わないようにしたいですね!

保育者の基本姿勢

生涯のある子は自らの意思表現が難しい場合も多い為、小さく微弱な反応を捉え、客観的に対応していく事が不可欠です。

また、パニックやかんしゃくにも必ず原因があります!!!!

子どもの思いや願いを捉えて対応する事は必須の姿勢です!

個別対応の必要性

インクルーシブ保育?インデクレーション保育? その違いとは!?の記事で詳しく述べていますが、 現在ではノーマライゼーションの考えに基づいた統合保育が一般的です。

しかしこれは「単に同じ集団にいれば良い」というものではありませんでしたね。

同じ場所で同じ活動をするのがノーマライゼーションだという考え方は大きな誤解です!

保育におけるノーマライゼーションとは子どもが同じ場所で同じ活動をする為の工夫や配慮をする事です!!

合理的配慮

障がいを持つ子どもへは合理的配慮をする事でその生活の困難な場面が軽減される事を目指します。

合理的配慮の最も有名なものがユニバーサルデザインですね。

合理的配慮って難しいな~と思われる方はユニバーサルデザインのように、みんなが生活しやすいような仕組みを作る事という風に捉えてください♪

ユニバーサルデザインでは5つのポイントを工夫する事で誰もが過ごしやすい環境を目指しています。

その5つの視点は保育を見直す上でも役に立つ視点なので紹介しておきます。

  1. 環境の工夫
  2. 情報伝達の工夫
  3. 活動内容の工夫
  4. 教材・教具の工夫
  5. 評価の工夫

この5つの視点から保育を見直してみるのもいいかも知れませんね。特に、評価の工夫は大切だと個人的には考えています。

文部科学省が進める合理的配慮の例

最後に、文部科学省のホームページに合理的配慮の例が載っていますので紹介しておきます。気になる方はurlから文部科学省のホームページをご覧ください!

別紙2 「合理的配慮」の例:文部科学省 (mext.go.jp)

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